|
|

| 結婚紹介サービス
(成婚料なしの場合) |
| |
入会金 |
初期費用 |
月会費 |
お見合い料/1回 |
| 一般の方 |
21,000円 |
31,500円 |
15,750円 |
6,300円 |
| シニア(60歳以上)の方 |
21,000円 |
31,500円 |
10,500円 |
6,300円 |
|
| 結婚紹介サービス
(成婚料 105,000円の場合) |
| |
入会金 |
初期費用 |
月会費 |
お見合い料 |
| 一般の方 |
21,000円 |
31,500円 |
8,400円 |
0円 |
| シニア(60歳以上)の方 |
21,000円 |
31,500円 |
8,400円 |
0円 |
|
| トレーニングサービス |
| |
入会金(1年間有効) |
月会費 |
トレーニング料 |
| 会話トレーニングコース |
5,250円 |
0円 |
1.5時間コース 10,000円
2.0時間コース 13,000円
2.5時間コース 16,000円 |
各種実戦デート
トレーニングコース |
5,250円 |
0円 |
上記料金に実費プラス |
|
| オリジナル講習サービス |
| |
入会金 |
月会費 |
参加料 |
| 各種オリジナル講習会員 |
0円 |
0円 |
1回3,000円より |
|
| オリジナルパーティサービス |
| |
入会金 |
月会費 |
参加料 |
| フローラオリジナルパーティ会員 |
0円 |
0円 |
1回4,000円より |
|
| シニア向けサービス |
| |
入会金(全コース有効)(2年間有効) |
参加料(1回あたり) |
| いちごの会 |
|
1,000円 |
| 各種楽器演奏教室 |
|
(1.0時間) 5,250円より |
|
(注)結婚紹介サービスの会員様はトレーニングサービスの入会金は不要となります。
(注)トレーニングサービスの入会金5,250円は全てのトレーニングコースに有効となります。
※上記料金は平成18年3月30日現在の料金です。
※上記料金表に記載されている金額は全て税込み価格です。
|

|
株式会社カノンエンタープライズ(以下「当社」といいます。)は当社のサービス提供に関するお客様との契約に関して、以下
のように定めています。
|

|
【 1. 当社各サービスのご契約場所について 】
当社のサービス提供に関する契約を行う場所は、当社所在地、もしくは、当社とお客様が協議の上決定した場所のいずれかとし、当社が運営するウェブサイトを
含むいかなるウェブサイト上に於いても当該契約を行わないものとします。
|

|
【 2. 当社のサービス提供に対する入会金及び各料金支払い方法について 】
当社のサービス提供に対する入会金、及び、各料金の支払い方法は、お客様の銀行口座からの自動引き落とし、当社指定の銀行口座への振込み
、郵便振り替え(振込み手数料お客様負担)
及び現金支払いのいずれかの方法とします。当社が提供するそれぞれのサービスの入会金、料金の支払方法はそれぞれ当社規定によります。
|

|
【 3.当社のサービス提供に対する入会金及び料金の支払い時期について 】
当社のサービス提供に対する入会金、及び、料金の支払い時期は以下のように定めます。
(1)各サービスの入会金等の支払いは、各サービス提供の契約時とします。
(2)結婚紹介サービスの月会費の支払いは、初月会費についてはサービス提供の契約時、
以降の月会費は各月末に翌月会費を支払うものとします。
(3)各トレーニングサービスの料金支払いは、当該サービス開始前までとします。
(4)オリジナル講習サービス、及び、オリジナルパーティサービスの料金支払いは、
サービス開始前の当社が定める期日までに支払うものとします。
(5)シニア向けサービス(いちごの会、楽器演奏教室、)の支払いは、
サービス開始前までに支払うものとします。
(6)当社が提供するその他のサービスに対する料金の支払いは、その都度お客様へ事前に
告知した期日までに支払うものとします。
|

|
【 4.当社の月会費について 】
当社の各サービスの月会費については、毎月1日から毎月末までの期間を
1か月間の会費とします。尚、結婚紹介サービスの提供に関する契約締結の日が契約月の10日までの場合は、契約締結月の月会費は当社が定める月会費の
80%の額、20日までの場合は50%の額、21日以降の場合は30%の額とします。その他サービスの月会費に関しては、サービス提供に関する契約締結日
に関係なく 1か月分の会費を支払うものとします。
|

|
【 5.初期費用について 】
当社の結婚紹介サービスに関する初期費用は、会員プロフィール料と当社が加盟する日本ブライダル連盟への登録料を含みます。
|

|
【 6.各サービス提供に関する契約のお客様からの解除について 】
各サービス提供の契約解除については、結婚紹介サービスの提供の契約解除は当社所定の書面をFAX、もしくは郵送することで自由に解除できます。契約解除
日はお客様の当該書面の発信日を基準にします。その他サービスにつきましては、来社、もしくは電話にて契約の解除ができます。
|

|
【 7.入会金、月会費、参加料等の返金について 】
結婚紹介サービスについては、契約締結日から8日以内(クーリングオフ期間内)に契約の解除の申し出があった場合、当社は、すでにお支払い頂いている金額
から前項5の初期費用を差し引いた金額を返金します。契約締結日から9日以降(クーリングオフ期間終了後)に契約解除の申し出があった場合は、入会金及び
当月会費は返金いたしません。
その他サービスにつきましては、サービス提供に関する契約時に提示する当社所定のキャンセル料を差し引いた金額を返金します。
|

|
【 8.月会費支払いの一時停止の特例について 】
各サービス提供の契約締結後、お客様の疾病、不慮の事故等、当社が正当な理由と認め且つ、客観的にその事実を証明する書類を提出頂いた場合は、翌月以降正
常な会員活動が可能になるまでの期間の月会費の支払いを停止可能とします。また、結婚紹介サービスにおいて、当社会員様同士のおつき合いの開始による事由
で月会費支払いの一時停止を可能とします。
|

|
【 9.当社による各サ−ビス提供の契約の解除について 】
当社は以下の場合、各サービス提供の契約を解除することができます。
(1)各サービスの月会費を連続する2か月にわたり支払いがない場合。
(2)サービス提供に関して取り決めた参加料等を当社が定める期日までに支払いがない
場合。
(3)各サービスの提供に関する契約時に提出された当社所定の書類の内容に虚偽の申告が
あると認められた場合。
(4)当社の会員としてふさわしくない言動があり、当社よりの注意にも関わらず
是正されない場合。
(5)当社会員の公序良俗、法令に反する言動が判明した場合。
(6)当社の会員に営利目的、宗教的、思想的な勧誘活動を行った場合。
(7)当社及び当社が加盟する日本ブライダル連盟の会員情報を当社会員としての目的以外に
第三者へ開示、または、利用した場合。
|

|
【 10.損害賠償請求について 】
当社は各サービスの提供に際し、当社お客様の違法行為により、当社もしくは、当社の他のお客様に経済的、身体的、精神的な被害を与えた場合は、当該お客様
に対して損害賠償請求を行う場合があります。
|

|
【 11.所轄裁判所について 】
当社お客様と当社の間の訴訟等は、東京地方裁判所を第一所轄裁判所とします。
|
【 お問合せ先 】
TEL、FAX、E-MAILでお問い合わせください。
(TEL受付時間は、10:00〜19:00です)
TEL / 03-5992-1801 FAX / 03-5992-1802
E-mail info@i-flora.jp |
 |
|